築古アパートの取り壊し!立ち退きしてもらう際の注意点
2020/08/29

築古アパートの取り壊し!立ち退きしてもらう際の注意点

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


先日のコラムで「出口戦略」について触れましたが、「老朽化物件を取り壊す場合、気をつけることはありますか?」というご質問がありました。


耐用年数の過ぎた築古物件の場合、融資がつかなくなるため建物を撤去し更地として売却するほうが売れやすくなる場合があります。

また既存の建物を取り壊し、新築のアパートを建てアパート経営を続行することもあるかもしれません。


上記いずれの場合も、建物を取り壊すにあたって入居者様がいる際は、立ち退いてもらうことが必要となります。


貸主(オーナー様)都合での立ち退きの場合は「正当事由」が必要になりますが、「老朽化にともなうアパート建物取り壊しによる退去勧告」は正当事由として認められない場合が多いです。


そのため、入居者様には事情を説明したうえで「立ち退き料」を支払って退去してもらうことが一般的です。

立ち退き手順としては、まず「退去勧告」の連絡を各入居者様に書面でおこないます。


次にそれぞれの入居者様と個別に立ち退きまでのスケジュールの説明や、立ち退き料の提示をおこない、ご理解をいただく必要があります。



立ち退き料の目安は、退去と引越しにかかる費用+迷惑料として、現在の賃料の6ヵ月~10ヵ月分が相場です。


しかし金額に納得できない入居者様がいる場合もあるので、そのあたりは交渉で決定すると良いでしょう。


ここで気をつけたいのが、入居者様がいる限り建物の取り壊しができず土地の売却ができないという事実です。

万が一、立ち退き交渉が難航した場合は、できるだけ早く弁護士などに交渉を依頼し、早期解決を目指しましょう。


なお早い段階で建物の取り壊しが決定しているのであれば、新規入居を受け付ける際には「定期借家」として賃貸するのも有効です。

契約更新のない定期借家であれば、立ち退き料は必要ありません。


入居者様の立ち退き交渉は、時間のかかる場合も多いため、できるだけ時間的余裕を持ってはじめる必要があります。

円満に退去してもらうためにも、適切や立ち退き料と誠意を示したうえで交渉することをおすすめします。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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