地域によっていろいろ違う?賃貸物件のご当地ルール
2020/08/26

地域によっていろいろ違う?賃貸物件のご当地ルール

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


2020年4月1日に施行された民法改正では「敷金の返還に関するルール」などが変更になりました。


ところで、この「敷金」という呼び名が日本全国で使われるようになったのは、わりと最近のことです。

それまでは関西では「保証金」という呼び名が一般的でしたが、最近では「敷金」と呼ばれるようなってきました。


呼び方は違いますが、「敷金」「保証金」どちらも入居者様が入居時に担保目的で支払うお金のことです。

ただし退去時の返還方法は、それぞれ違いがあります。


「敷金」の場合は、入居者様が部屋を退去するとき「原状回復や家賃滞納がある場合に充てられる費用」を差し引いたうえで、残りの金額が返還されます。


「保証金」の場合は、「敷引き(解約引き)」といって支払った保証金のうち、あらかじめ決められていた金額(家賃2か月分や何パーセントなど)が無条件で差し引かれることになります。



また入居者様からオーナー(大家)様に謝礼として支払う「礼金」についても、以前は「礼金」の習慣がなかった関西方面でも最近では定着しつつありますが、同時に「敷金ゼロ・礼金ゼロ」という物件も全国的にひろまっている印象です。



そして契約更新時に支払う「更新料」の有無も地域によって開きがあります。

2007年に国土交通省が実施した『賃貸住宅実態調査の結果』によると、契約更新時に更新料を必要とするのは、神奈川県で約90%、東京都では約65%でした。


京都府で約55%、愛知県と沖縄県では約40%という結果が発表されています。

調査したのが少し前のことになるため、現在の数字はまた違うことが予想できますが、賃貸契約時に必要となる項目や初期費用額は、地域によって異なることがわかりました。


オーナー様によっては、お住いの地域とは異なるエリアで不動産投資をおこなうこともあるでしょう。

その際は賃貸物件所在地の管理会社様にお任せすれば間違いはないと思いますが、上記のような地域差があることを思い出してください。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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