2020年4月1日に施行された民法改正!原状回復ルールについて
2020/08/26

2020年4月1日に施行された民法改正!原状回復ルールについて

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


少し前になりますが、2020年4月1日に施行された民法改正では、不動産賃貸に関するルールがいくつか変更になりました。


そのなかでも特にアパート経営中のオーナー様に知っておいていただきたいのが、「敷金の返還に関するルール」と「原状回復のルール」についてです。


敷金とは、入居者様が入居時に「原状回復や家賃滞納がある場合に充てられる費用」の担保として支払うお金を指します。


入居者様が退去する際には、滞納分の家賃や原状回復にかかった費用が差し引かれたうえで、残りの額が入居者様に返還されます。


しかし家賃滞納分はともかく、「原状回復費用」については、その定義が明文化されていなかったことから入居者様の退去時にトラブルの原因となることもありました。


そのため今回の民法改正では「原状回復のルール」が明文化され、入居者様が負う原状回復の義務については『通常損耗や経年変化による部分についてはその義務を負わない』という内容が明文化されました。




今後はアパート経営者として、どのようなケースが「通常損耗や経年変化」にあたるのか、しっかりチェックしておく必要があると考えられます。

詳しくは、国土交通省の『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』を参考にしてください。


なお原則として、入居者様との契約が2020年3月31日までであれば改正前の民法が適用され、4月1日以降の契約なら改正後の民法の内容が適用されます。

施行前と後では敷金・原状回復のルールが異なるため、ご注意ください。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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