不動産投資で車の購入費は経費にできる?計上する際の注意ポイント
不動産投資をおこなううえで、移動手段として車を購入し使用することもあるでしょう。その場合、車を経費にすることは可能でしょうか?
結論から言うと、車両に関する費用は経費として認められます。
ただし、事業で使用している車をプライベートと兼用している場合は「家事按分」必要になるため注意しましょう
今回は不動産投資で使用する自動車関連の購入費などがどこまで経費として認められるのかを解説しながら、減価償却の計算方法について紹介します。
また家事按分についての考え方と注意点を解説します。
不動産投資で車の購入費は経費になる?
不動産投資で使用するために購入した車の代金は経費になります。車の購入費用だけでなく、車に関連する費用(ガソリン代や車の修理代金など)も経費計上することが可能です。
ただし、1台の車を不動産投資とプライベートで兼用する場合は、プライベートで使用した分に関しては経費にできません。
経費にできるのは、あくまで「不動産投資に使用した分」の費用のみです。
では、1台の車を不動産投資に使用した分とプライベートで使用した分は、どのようにわければよいのでしょうか。
プライベート分と事業用の費用を分ける「家事按分」とは
前述したように、1台の車を不動産投資とプライベートで兼用した場合、経費にできるのは不動産投資に使用した分だけです。
このように事業用の費用とプライベートの費用が混在している場合、一定のルールに従って事業とプライベートに費用を割り振ることを「家事按分」といいます。
また、このとき経費にできないプライベートの費用を「家事関連費」といいます。
なお家事按分で事業分の費用を算出する際は、その費用が事業に必要であることう明確な合理的な基準を示す必要があります。
車を家事按分する際は、「走行距離」や「日数」が根拠として用いられます。
走行距離は、その年の総走行距離のうち不動産投資で使用した距離分だけを計上する方法です。日数による按分をおこなう場合は、1週間のうち不動産投資で使用した日数分だけ計上します。
なお根拠となる証拠さえしっかりしていれば、どのような方法で按分しても問題はありません。
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家事按分が可能な自動車関連費の種類
自動車関連費には次のような費用も含まれます。
車両本体の購入費用
車本体の購入費用は減価償却をおこない、「減価償却費」として経費計上をおこないます。
事業専用車として購入する場合は全額を減価償却費として計上することができます。
ただしプライベートと兼用する場合は「家事按分」が必要です。その場合は事業目的で使用したことを証明できる証拠(領収書など)が必要となるので、きちんと保管しておきましょう。
車両本体の減価償却については、後述する『不動産投資における車両本体の減価償却について』を参考にしてください。
ガソリン代
自宅から運用中の収益物件までの往復にかかったガソリン代などは、経費として計上できます。そのほか、不動産投資に関連する用事で移動した距離に該当するガソリン代については経費になります。
車にカーナビが搭載されている場合は、走行距離などの履歴を残しておけばガソリンの使用量の証拠になります。
駐車場代
不動産投資に関連する用事で車を利用した際に支払った駐車場代は経費にできます。
たとえば遠方の購入予定の物件の現地確認に行った際、物件周辺のコインパーキングに駐車した場合の駐車場代は経費にできます。
しかし、その帰り道によった観光スポットに駐車した場合の駐車場代は経費にはでききません。
車両保険料
車の所有者は必ず加入することが法律で義務付けられている「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」も、保険料の一部を経費にできます。
自動車税
車を所有している際に課せられる以下の税金についても、一部を経費にできます。
◦自動車税・軽自動車税
◦自動車重量税
◦環境性能割
◦消費税
車検費用
車検費用についても、その一部を経費として計上できます。
車検は新車に関しては新車登録をおこなってから最初の車検は3年経過時となり、それ以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。
尚車検費用の目安は、軽自動車は6万円~12万円程度で、普通車は7万円~20万円程度になります。
◦車の修理代
事業に使用している車が故障し、その修理にかかった費用も経費として計上可能です。
ただしプライベートと兼用している車の場合、事業に関する用事で利用していた際に発生した事故を原因とする場合の修理代のみが経費になります。
車を家事按分する際のポイントと注意事項
ここでは車を家事按分して経費計上する際の注意点を紹介します。
領収書などは保管・整理しておく
不動産投資に関連した移動でかかった駐車場代やガソリン代などを支払う際は、領収書やレシートなどをかならずもらいましょう。家事按分の際に必要となります。
なお所得税法により、個人の場合、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間領収書の保管義務があります
税務署から提出の要請があった場合は、すぐに提出できるよう整理しておくと安心です。
利用日時や走行距離などの記録を取っておく
前述したように、家事按分をおこなうためには、その費用が事業に必要であることの明確な根拠を提示しなくてはなりません。
そのため不動産投資に関連する用事などで、車で移動した日時や車の走行距離など、根拠となる記録を残しておく必要があります。
不動産投資における車両本体の減価償却について
不動産投資に使用するために購入した車については固定資産として減価償却します。
減価償却とは、車や建物・設備などの固定資産の取得費用を法定耐用年数に応じて分割し、減価償却費として一定の期間、経費計上する会計処理のことです。
減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」がありますが、2016年度税制改正によって、2016年4月以降に取得した不動産および建物付属設備については定率法を選択できなくなっています。それ以前に取得した固定資産であれば定率法で計算することが可能です。
ここでは、それぞれの計算方法の違いについて説明します。
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定額法
定額法とは、毎年(毎期)同額の減価償却費を計上していく方法です。
たとえば、1,000万円の固定資産を10年間で償却する場合、10年間毎年100万円ずつ償却していくことになります。
定額法の計算方法は以下のようになります。
減価償却費(1期分) = 取得価額 × 定額法の償却率
参考:国税庁『減価償却資産の償却率等表』
ただし、事業年度の途中で車を購入した場合や、プライベートでも車を利用している場合は家事按分をおこない、次の式で計算します。
減価償却費(1期分)=車の取得価額×定額法の償却率×車を使用した月数÷事業年度の月数
また中古車の場合は、次の式で耐用年数を算出したうえで、減価償却費を計算します。計算結果が2年未満の場合は、耐用年数は2年とします。
中古車の耐用年数 = 耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 0.2%
定率法(現在は廃止)
定率法とは、固定資産の未償却残高に一定の償却率を乗じて毎年減価償却費を計上します。
定額法との違いは、計上される減価償却費が毎年減っていく点です。
定率法の計算式は以下のようになります。
減価償却費(1期分) = 未償却の残高 × 定率法の償却率
ただし、前述したように2016年4月以降に取得した不動産および建物付属設備については定率法を選択できないため注意しましょう。
まとめ
不動産投資で使用する車両本体は減価償却をおこない、毎年減価償却費として計上します。
ただし、経費として認められるのは不動産投資に必要な費用だけです。
プライベートと兼用している場合は、家事按分に応じた月数を含めて、減価償却費を計算する必要があるため注意しましょう。
また自動車税やガソリン代など、自動車関連の費用は経費計上が可能ですが、これらも家事按分をおこない、事業に使用した費用だけを経費計上する必要があります。
不動産投資に慣れないうちは、家事按分の考え方や減価償却など、経費に関する判断がむずかしい場合も多いです。
もし経費の関することで不明や点がある場合は曖昧にせず、税理士など専門家に相談しましょう。