重要事項説明の「契約不適合責任」は任意規定!免責に要注意 ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
不動産売買契約の前に宅建士によって必ずおこなわれる「重要事項説明」。
そんな重要事項説明の項目のひとつに「契約不適合責任」があります。
契約不適合責任とは、引き渡した土地や建物になんらかの欠陥があった場合、買主に対して売主が負うべき責任のことを指します。
シロアリ被害や雨漏りが原因となった建物の損傷や欠陥、土地であれば地中に埋設物などがみつかったことで当初計画した通りの工事がおこえないなどの場合が契約不適合とみなされます。
基本的に契約不適合責任は買主の救済を目的としています。
しかし、契約不適合責任は任意規定となるため、売主・買主の双方が合意した内容で取り決めることができます。
そのため、欠陥などがみつかった際の免責も特約として設定することができるので、買主は必ず契約不適合の条件について細かく確認することをおすすめします。
免責に気づかず契約してしまった場合、不動産になんらかの欠陥があったとしても買主が修繕費用などを負担しなくてはなりません。
ただし、契約不適合責任の免責が認められるのは、売主が個人の場合のみ。
宅建業者が売主となる不動産物件の売買については、契約不適合責任を免責する特約は無効とされています。
不動産という大きな買いもので失敗しないためにも、契約不適合責任を含む、重要事項説明の各項目について、しっかりと確認し納得したうえで契約の締結をおこないましょう!
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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