埋設物を発見!重要事項説明の契約不適合責任案件 ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
本日は、中川区エリアの弊社新築アパート建築予定地にて、上物の解体工事がおこなわれました。
その解体工事中、地中より埋設物(改良体)を発見したとの連絡が解体業者様から入り、立ち合いのため現場へと急行しました。
現場で確認したところ埋設物の量はかなり多く、売主様も確認に来られていたため、その場で撤去費用の交渉をおこなった次第です。
今回の埋設物に関しては「重要事項説明書」に記載されている「契約不適合責任」の規定によって売主様負担となっていたため、至急、地盤改良工事会社様に電話をして見積もり金額を出してもらいました。
その金額で売主様が納得してくださったので、早急に撤去手配をすすめてまいります。
なお、不動産物件売却後に埋設物が見つかることは珍しくありません。
そういった場合の撤去費用等を売主・買主のどちらが負担するかについては、売買契約時の重要事項説明書に記載されている契約不適合責任の内容によって変わってきます。
ただし、契約不適合責任は任意規定なので、内容については確認が必要です。
契約不適合責任には、行使期限などが設けられている場合もありますし、状況によっては契約不適合責任の範疇にあたらない場合もあるため注意しなくてはなりません。
今回の件に関しては、売主様とのやり取りがスムーズにおこなえたので良かったです。
イレギュラーな撤去作業がおこったため、進捗には多少の遅れが生じますが、巻き返せるよう急ピッチですすめていきたいと思います。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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