土地売買時の重要事項説明とは?ここだけは必ずチェック! ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
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2021/03/24

土地売買時の重要事項説明とは?ここだけは必ずチェック! ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


不動産売買契約締結には、さまざまな説明や手続きがおこなわれますが、そのなかでも必ず確認したいのが「重要事項説明」についてです。


重要事項説明は、売買契約を締結する前に、必ず宅地建物取引士が内容を記載した書面に記名押印し買主様に交付したうえで、口頭で説明をおこなわなければなりません。


これは不動産の知識ほとんどないが一般の方が、高額な不動産物件を購入するにあたって損害を受けないようにするため、宅地建物取引業法で義務づけられた大事なプロセスです。




重要事項説明の内容は下記のようになります。


・説明者は宅地建物取引士であるか

宅地建物取引士が取引主任者証をきちんと提示したうえで説明をおこないます


・物件の概要や登記内容等について

所在地や面積、抵当権の内容などを登記記録(登記簿)と照らし合わせて確認します


・法令上の制限等について

用途地域や建築基準法上の制限についての有無などを確認します


・道路、インフラ設備の制限等について

私道や水道・電気・ガス設備などの利用制限や別途費用発生の有無を確認します


・物件に関する使用制限や災害区域等について

未完成物件の場合は完成時の形状確認、防災区域や災害区域か否かなどの確認をします


・代金等金銭の授受や契約等について

金銭の授受に関する内容に間違いはないか、契約解除や違約金などについての記載内容を確認します


・その他について

ローン契約内容や契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)などについて確認します


なお、売買物件がマンションの場合は、上記の内容に「マンションの場合」の項目が追加されます。


買主様は、上記の説明を受けたうえで交付された書面内容を確認・理解できれば、売買契約締結となります。


一生に一度の大きな買いものといわれる不動産の購入。

後悔をしないためにも、重要説明事項の内容は隅々までしっかりと確認したうえで、売買契約を締結させましょう。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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