新人教育向けマニュアルの一部を紹介!「区画整理」と「防火地域」 ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
本日は、弊社で新人教育用マニュアルから質疑応答の一部を抜粋してご紹介したいと思います。
ぜひ、お付き合いください。
・区画整理とは?
都市計画区域内において、住宅利用の増進と道路・公園・河川等を公共施設の整備及び改善という2つの目的を持っています。
必要に応じて、土地区画の境界線を変更したり、公共施設の新設や変更がおこなわれます。
簡潔に説明すると、曲がりくねった道だと水道やガスなどが通りづらいため、それを整理することで土地がきれいに分けられ、住宅なども建てやすくなるのです。
・防火地域で1mだけその地域にかかる場合の建築について
防火地域が掛かっている場合は、木造建築物は建てられません。
防火地域は、これまで原則として100㎡を超える木造建築物は建てることができませんでした。
そのためRC造や鉄骨造の建築物しか建てられないとされていましたが、近年の法改正で防火地域でも延床面積100㎡を超える「木造耐火建物」が建てられるようになりました。
しかし、弊社の新築アパートは「準耐火木造建築」のため、残念ながら防火地域ではアパートを建てることはできないため、検討不可の物件になります。
なお、その土地が防火地域であるかは役所で調べることもできますし、インターネットでも各市区町村が公開している都市計画図を閲覧できます。
土地仕入れの際は、防災地域か否かの確認が必要となるので注意しましょう。
今回は「区画整理」と「防災地域」についてお届けしました!
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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