名古屋市南区エリアの物件の避難器具設置確認
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
本日は、設計中の名古屋市南区エリアの新築アパート物件について、避難器具設置ルールを南区消防署に確認をおこないました。
アパートなどの共同住宅は防火対象物(非特定防火対象物)にあたるため、延床面積150平方メートル以上の物件は消防法により、消防用設備等の設置といった防火対策が義務付けられているのです。
加えて、避難器具の設置に関しては、各物件所在地の管轄となる消防署にヒアリングをおこなって確認をする必要があります。
今回確認した結果、当物件は共用廊下が10mを超えるため、各階に一か所避難はしごの設置が必要になることがわかりました。
(なお共用廊下の距離は、階段の登り口から廊下突き当りまでの距離となり、一番遠い住戸の入口ではないので注意が必要です)
また物件の規模によって避難器具の設置にかかる費用も変動しますが、これらを予算に含入するためにも、土地を購入する前に消防署へ確認しなくてはなりません。
そのためには、消防署にチェックしていただけるレベルの立面図フォーマットの作成を課題としていきたいと考えています。
まずは共有部のプランニングに間違いのないよう、安全面の確保のために、しっかりと確認をしていきたいと思います。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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