相続した不動産物件について
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
本日は、以前にお取引をさせていただいた不動産業者様と、豊明市エリアの物件について査定と買い取りについての打ち合わせをいたしました。
案件となる物件は、築40年程の木造の戸建てが建っており、現状は空き家だそうです。
物件のあるエリアは名古屋鉄道の本線が通っており、最寄り駅は急行停車駅のため比較的賃貸の需要が高いエリアに該当します。
売主様は昨年末に他界されたご家族様から当物件を相続されたそうですが、相続税の支払いや今後の固定資産税を払い続けることを加味して売却を検討されているとのことでした。
今回のように、被相続人様が亡くなられたあとに不動産物件を手放される相続人様は多くいらっしゃいます。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなくてはなりませし、1日でも遅れると追徴課税されてしまったり税額軽減の特例措置が利用できなくなってしまいます。
また以前は、状態にかかわらず建物がある場合は土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されていましたが、現在は特定空家に指定されてしまうと固定資産税の優遇が受けられない可能性もでてきました。(2015年5月26日施行「空家等対策特別措置法」参照)
不動産を相続された場合はいま一度、手順や手続きを見直してみることをおすすめします。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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