不動産仲介業者の変更は可能?タイミングに注意② ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
今回は前回に引き続き、不動産仲介業者を変更する場合についてまとめていきます。
次のような場合は、業者の変更は避けましょう。
・買主が見つかり売買の合意に達している
すでに買主が見つかり、内々で売買の合意が結ばれている場合は、やはり不動産仲介業者を変更するのはむずかしいです。
せっかく契約がまとまりそうなときに業者を変更するのは、まず業者を納得させることは困難です。
無理に変更しようとすれば、トラブルに発展する可能性が高くなります。
また買主に不審感を持たれたり、それが原因で売買契約自体が流れたりしかねません。
不動産仲介業者を変更する際は、買主が見つかる前におこないましょう。
・契約解除の正当な理由があるとき
不動産仲介業者の変更は、基本的に契約満了時が望ましいですが、契約解除に至る正当な理由がある場合は、即時解約できる場合もあります。
解約理由としては、以下が考えられます。
・業務進行が著しく遅い
・担当者と連絡が取れない、明らかな知識不足である
ただし、業者側がこの訴えに応じない場合は、第三者に判断や仲裁を依頼しましょう。
以上のことから、不動産仲介業者の変更は、契約満了時におこなうのが一番望ましい方法です。
無理に契約を解除しようとすると、トラブルになったり、違約金の支払いが必要になる場合もあります。
不動産仲介業者の変更は、タイミングを見計らって無理なくおこなってください。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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