不動産仲介業者の変更は可能?タイミングに注意① ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
大きな取引となる不動産売買の手続きは、信頼できる不動産業者にお任せしたいものです。
しかし仲介の依頼後、なんらかの理由で不動産業者を変更したくなった場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
今回は、不動産仲介業者の変更についてまとめました。
まず、土地売却の仲介依頼後でも不動産業者の変更は可能です。
ただし、取引の進捗具合によっては、無理に変更するとトラブルになる可能性もあるため、タイミングの見極めが大事なポイントになります。
基本的に業者の変更をしないほうが良いタイミングは、以下のようになります。
・契約期間内の場合
不動産業者に不動産売却の仲介を依頼する際には、「一般媒介契約」、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」のいずれかを結ぶことになります。
そのため、契約期間内は業者の変更は基本的にできません。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、同時に1社との契約しか結べない決まりですが、契約期間が決まっているため、その期間が過ぎれば再契約するか契約を打ち切るかの選択が可能です。
このタイミングで契約打ち切りを選び、業者の変更をおこないましょう。
一般媒介契約の場合は複数の業者と契約が結べます。
また契約も期限付きなので、契約解除をおこないたい場合は契約期間終了を待つだけです。
ただし契約が自動更新の場合もあるため、その点だけはしっかりと確認しておき、契約満了前に契約打ち切りの旨をはっきりと伝えるとよいでしょう。
基本的に仲介契約は3か月となっているので、契約満了のタイミングを待って業者の変更をおこなうのが望ましいです。
次回も引き続き、不動産仲介業者を変更したくなった場合についてまとめていきます。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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