重要説明事項:住宅性能評価を受けた建物のメリットは? ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
不動産売買契約前には、購入予定の物件詳細や取引条件について重要説明事項の確認がおこなわれます。
重要説明事項のひとつに「住宅性能評価の有無・内容」があります。
住宅性能評価制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。
これまでの住宅性能は、各建築会社がそれぞれ独自で評価していたため、メーカーの異なる住宅同士を比較することが困難でした。
そこで、住宅性能の評価基準を統一し、さらに国に登録された第三者機関が等級を使って住宅の性能を評価することで信頼性と客観性の高い評価が受けられるようになりました。
異なるメーカーが建築した住宅性能の比較が可能になったことで、より快適性や安全性の優れた住宅を購入できるというメリットがあります。
また、住宅性能評価を取得した住宅は、ローンの金利優遇や地震保険料の割引が適用されたり、売却時には品質や性能に関して通常よりも高い資産評価が得られます。
なお、売却後に重大な欠陥が見つかった場合は「瑕疵担保責任」として売主様側の責任が問われます。
そんなとき、建設住宅性能評価書が交付された住宅であれば、万が一の際でも指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請し、トラブルを処理することも可能です。
以上のように、住宅性能評価を受けた建物にはメリットが多くあります。
どの建物を購入しようか迷った際には、比較の目安として覚えておくと良いでしょう。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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