耐用年数と減価償却費について
2020/07/27

耐用年数と減価償却費について

みなさまこんにちは!

愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。


アパート物件購入のお話をする際に、よく「耐用年数」と「減価償却費」という言葉が出てきます。


耐用年数とは文字通り「使用に耐えられる年数」ではありますが、実はアパート経営においての耐用年数は建物や設備の寿命ではありません。


では耐用年数はどうやって決めるのかというと、項目ごとにきちんと法律で決められていて正確には「法定耐用年数」といいます。


そして「減価償却費」とは、アパート経営時に長期にわたって使用する建物や設備の価値を毎年少しずつ経費として計上する費用のことです。


この減価償却できる期間がどのくらいかというと、それは法定耐用年数によるのです。

アパート経営では、建物本体だけでなく設備や付属品などひとつひとつ、法定耐用年数が決められています。


もちろん、法定耐用年数が過ぎたからといって建物や設備が使用できなくなるのではありません。あくまで経費として計上できる期間が過ぎるだけで、メンテナンス次第でその後も使用は可能です。


そしてこの法定耐用年数は、アパート物件を購入する際の融資にも大きく関わっています。


基本的に、アパート建物本体の法定耐用年数を超えて融資期間が設定されることはまずありません。

むしろ、法定耐用年数よりも融資期間が短くなるケースもあるので注意が必要です。



法定耐用年数は、建物本体でも構造体によってその期間は違います。

木造であれば22年、鉄骨造骨格材の厚み3mm以下は19年、鉄骨造骨格材の厚み3mmを超え4mm以下は27年、鉄骨造骨格材の厚み4mm以上では37年、鉄筋コンクリート造は47年となっています。


このように法定耐用年数は、建物ひとつとっても事細かに決められています。

非常に細かく、かつ数が多いので一つひとつチェックするのは大変ですが、経費にかかわる重要な項目となり節税には欠かせません。


また物件購入時にもかかわってきますので、収支シミュレーション時にはしっかりとチェックをおこないましょう。


以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。

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