準耐火仕様の間仕切壁について ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
本日は、「弊社の準耐火仕様の間仕切壁」について、弊社新築アパート物件の施工担当工務店様からのお問い合わせの対応をしました。
おもな質問内容は、弊社の仕様として「間仕切壁は普通石膏ボード12.5mm二重張りにする」という指示が、「強化石膏ボード15mm1枚に変更は可能か?」というものです。
弊社の新築アパート物件の準耐火仕様は、『国土交通省告示第195号 第1 一 ハ(2)』に定められた内容(厚さが 12mm 以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの)に則り決定しております。
もし、強化石膏ボード15mmを使用した場合は『国土交通省告示第195号 第1 一 ハ(4)』に記載されている「厚さが 16mm 以上の強化せっこうボード」に反する仕様となってしまいます。
じつは、この『国土交通省告示第195号』は、令和2年2月26日に法改正がおこなわれたばかり。
そのため審査機関によっては、「強化石膏ボード15mmを1枚」となっている場合でも審査が通る場合もあるとのこと。
弊社としては法令遵守を優先するため、施工の手間や原価など現場の兼ね合いもあるかと思いますが、施工店様にはその旨を伝達していきたいと思います。
また本日は、住宅性能評価是正内容の確認および資料作成や標準仕様の見直しのほか、新たに契約した物件について意匠図面・構造図面のチェック、検討中の土地物件のチェックをおこないました。
今後も契約予定の土地が控えているので、順次スムーズな作業をしてまいります。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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