空室対策:高齢者向け「終身建物賃貸借契約」のメリット ~アパート経営・不動産投資に役立つノウハウ~
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
「空室対策として高齢入居者を受け入れたいが、孤独死した場合のリスクが心配……」
そう考えるアパートオーナー様は多いのではないでしょうか。
以前に比べて、孤独死損害補償保険商品やホームセキュリティ等が充実したこともあり、少しずつですが高齢者向け賃貸住宅が増えています。
しかし、それでもその数はまだまだ少ないのが現状です。
そこでオーナー様に注目してほしいのが「終身建物賃貸借契約」です。
これは、高齢者に対して生涯にわたって住宅を賃貸する事業をおこなうことができる制度になります。
通常の賃貸契約との大きな違いは「入居者が死亡することで契約が終了する」ことです。
通常の賃貸契約の場合、入居者が死亡すると賃借権は相続人に引き継がれてしまいます。
そのため相続人と連絡がつくまでのあいだ、オーナー様が勝手に契約を解除したり残置物の処分をすることができず、家賃も入らないまま空室状態がつづいてしまうこともあるのです。
しかし、終身建物賃貸借契約であれば、入居者が死亡することで契約解除となるため、すみやかに原状回復工事などをおこなえます。
また、残置物に関しても相続人の許可がなくてもオーナー様が処理をおこなうことができるため、すみやかに次の入居付けのための準備をおこなうことが可能になるのです。
なお、終身建物賃貸借契約を利用するには、都道府県知事等に申請のうえ、認可を受ける必要があります。
その際は、風呂場や廊下などに手すりを設置するなどバリアフリー化が、一定の基準を満たすなど条件があります。(新築物件・既存物件で条件が異なります)
また、入居者は基本的に60歳以上の高齢者に限られ、同居者は配偶者(60歳未満でも可)か60歳以上の高齢親族配偶者が対象です。
認可申請手続きなどは必要ですが、高齢者の入居を受け入れるにあたって、通常の賃貸契約よりも終身建物賃貸借契約には、上記のようなメリットがあります。
空室対策の一環として、これから高齢者を受け入れようとお考えのオーナー様は、下記をご覧のうえ、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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