アパートローンにおける連帯保証人と団信について
みなさまこんにちは!
愛知県の土地活用・アパート経営はおまかせ!フィリックス広報チームです。
借金や賃貸アパートの契約時などに求められることのある連帯保証人。
連帯保証人は基本的に身内に頼むことが多いですが、支払い能力がある他人でも引き受けてくれさえすれば連帯保証人としてたてることが可能です。
しかしアパート経営におけるアパートローンの場合は高額な費用がかかるため、友人や知人などの他人に連帯保証人を引き受けてもらえることは少ないようです。
また例外はありますが、ほとんどの金融機関においてアパートローン契約時の連帯保証人は、「事業継承者である法定相続人(配偶者や成年した子供)」とされています。
これはローン契約者様に万が一のことがあった場合、代わりの債務者がいなくなるのを防ぐのが一番の目的です。
連帯保証人となっている配偶者がアパート経営を引き継ぐことで、金融機関にはローンの返済が継続されますし、また配偶者には毎月の賃料収入が得られるというメリットもあります。
しかし配偶者や子供がアパート経営に否定的で、連帯保証人を忌避した場合はどうなるのでしょうか。
上記に書いたように友人に頼むこともできますが、「団体信用生命保険(団信)」に加入することでアパートローンの借入ができる可能性があります。
団信とは、ローン契約者様が支払いの途中で亡くなったり重い障害を負った場合、保険会社よりローン残金が支払われる仕組みとなっているため、アパート物件をローンなしで相続人に残せるという大きなメリットがあります。
ただし、団信にはデメリットも存在します。
まず借り入れ金額に上限がある場合や、借り入れ金利が高くなることがあります。
また融資開始年齢や完済時年齢の上限など、借り入れ条件が厳しくなることもあるのです。
団信は心強いシステムですが、上記の諸条件をクリアする必要があるため、場合によっては団信に加入できなかったり希望する物件が購入できないことも考えられます。
アパートローンを申し込む際には配偶者や子供に理解してもらえるよう、健全で無理のないアパート経営プランを示したうえで連帯保証人になってくれるようお願いしてみるとよいかもしれませんね。
以上、今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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