2020年から民法改正分が施行!連帯保証人に限度額が義務化
長らく中身を変えることのなかった民法が改正され、2020年4月1日に施行されることが決定しました。
この民法改正には、不動産賃貸分野にも大きな影響を与えるとして危惧している人も多いのではないでしょうか。
特に債権に関する条文の改正は、賃貸仮契約に盛り込まれることが多い連帯保証に関わってきます。
そこで今回は、賃貸物件のオーナーなどが知っておくべき点に絞って、民法改正に伴う不動産賃貸への影響を解説していきます。
連帯保証人に極度額設定義務化
2015年3月31日に閣議決定された「民法の一部改正に関する法案」の一部でもあった債権に関わる民法の改正案が、2017年4月14日に衆議院で可決されました。
今後は東京オリンピックの開催が予定されている2020年4月1日に施行されることが決定しています。
1896年に制定された現在の民法は、長期にわたって抜本的な改正が行われてきませんでした。
しかしながら、現代のビジネスには合わない時代遅れの面が強調されるようになり、今回のような改正する作業が進められています。
そして、この民法改正によって、不動産投資においては、これまではっきりとした決まりのなかった連帯保証の責任範囲に関して、極度額設定義務化をすることによって大きな影響を及ぼすとして注目されています。
賃貸仮契約における連帯保証の役割
賃貸仮契約を結ぶほとんどの場合、オーナー側は連帯保証人を立てるように要求します。
これは通常の保証と比較しても、利便性の高いものということができます。 例えば家賃滞納の場合、保証人であればオーナーからの請求に対して「貸借人に請求してください」と求めることが可能です。
一方で、連帯保証人にはその権利がありません。
これは、仮に貸借人に返済能力があっても同じことが言えます。
このように連帯保証人は非常に責任が重いたことからも、一定以上の経済能力が求められます。
そのため、ほとんどの場合は父母兄弟などの親族を立てることとなり、家賃滞納などがあった場合でも代位弁済できる能力がある人に限定されます。